役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規則
 
(目的及び意義)
1 この規程は、公益財団法人沖縄県労働者福祉基金協会(以下「当協会」という。の定款第 14 条及び第 28 条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 
(定義等) 
2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
2 常勤役員とは、理事のうち、当協会を主たる勤務場所とする者をいう。
3 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
4 使用人兼務役員とは、当協会職員であって当協会の役員を兼ねている者をいう。
5 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 13号で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
6 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む。)及び手数料等の経費をいう。報酬とは明確に区分されるものとする。
 
(報酬等の支給)
3 当協会は、定款第 14 条及び第 28 条に基づき常勤役員及び使用人兼務役員、非常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。 尚、使用人兼務役員の報酬は、その兼務の状況によって役員報酬と使用人給与に区分して支給する
 
2 常勤役員には、評議員会において定める総額の範囲において、常勤役員俸給表(別表 1)に基づき定例役員報酬を支給する。また、非常勤役員等には、非常勤役員の報酬(別表 2)に基づき支給する。
 
3 常勤役員及び使用人兼務役員の退職に当たっては、その任期に応じ第 6 条に規定する退職慰労金を支給することができる。
 
(報酬等の額の決定)
4 当協会の常勤役員の定例報酬月額は、常勤役員俸給表(別表 1)のとおりとする。
 
2 各々の常勤役員の報酬月額は、財務状況などを考慮しながら、その職務、資格等を勘案して俸給表のうちから、理事長が理事会の承認を得て、決めるものとする。
 
(定例報酬額の支給)
5 定例報酬の支給日、支給方法並びに定例報酬より控除する額等支給に関する詳細は、別に定める職員を対象とする給与規程(以下「給与規程」という。)に準ずる。非常勤役員の行動費については、月末締めの翌月 10 日に法令等により控除すべき金額を控除した残額を支給する。ただし、支給する日が休日の時は、その前日に繰り上げるものとする。
 
(1) 就任又は退任の日がその月の初日以外の場合は日割り計算(その月の土日祝日を
除く日を基礎とする)にて支給する。
 
(退職慰労金)
6 退職慰労金は、常勤役員として円満に勤務し、かつ任期満了、辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支払うものとする。
 
2 常勤役員(職員からの選任理事を除く)に対する退職慰労金は、常勤役員退職慰労金支給基準(別表 3)に基づき支払う。ただし、在任期間は当初就任日より起算して 4 年間を上限とする。
 
3 使用人兼務役員に対する退職慰労金は、次により算出する。
「使用人として、年度毎に職員給与規定第 26条に基づいて算出した累計額」(1)
「退職時の役員月額報酬分(別表1)」(2)
「通算役員在任年数 × 退任時における役員退職役位係数(別表 4)」(3)
上記の(1)+〔(2)×(3)〕を支給する。
 
(在任期間の計算)
第 7条 在任年数は、就任の日から起算し、退職、解雇、死亡までの期間を暦に従い、年数をもって算定する。この場合において、1年未満の端数月が生じたときは、1月につき12分の1の割合で計算した年数(少数第3位四捨五入)を参入し、なお 1月未満の端数月があるときはこれを切り捨てる。
 
(端数の処理)
第 8条 この規定により計算した金額に 50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1 円未満の端数を生じたときは、これを1 円切り上げるものとする。
 
(手当及び費用)
9 条 当協会は、役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うことができる。
 
2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は給与規程に準ずる。
 
3 役員及び評議員には、出張に要する旅費(宿泊手当を含む)を、別に定める旅費規程に準じて出張費として支給することができる。
 
4 非常勤役員(理事・監事)が理事会、評議員会及び各種委員会に出席したときは、出席手当として非常勤役員の会議等出席・監査手当表(別表5)に基づいて支給する。
 
5 監事が監査をしたときは、監査手当として非常勤役員の会議等出席・監査手当表(別表 3 5)に基づいて支給する。
 
6 評議員が評議員会、理事会および各種委員会に出席したときは、出席手当として非常勤役員の会議等出席・監査手当表(別表 5)に基づいて支給する。
 
(公 表)
10 条 当協会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 20 条第 1 項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
 
(改 廃)
11 条 この規程の改廃は、評議員会の議決によるものとする。
 
附 則
この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。
2013 12 24 日(別表3)一部改正
2015 3 5 日(別表 5)一部改正
2020 7 28 6 条、 (別表 2)、(別表 3)、(別表 4)一部改正
2023 6 26 第2条4項、第 3 123 項、第 4 2 項、第 5 条、第 6 23 項、第 7 条~第 8 条、第 9 4 項、第 10 条、第 11 条。
(別表3)、(別表4)、(別表5)、(別表6)
2024 3 25 日 第 1 条、第3 1 2 項、第5 条、第9 4 5 6
(別表 1)(別表 2 削除、以降条の繰り上げ)、(別表 3)、(別表4)、(別表5)
2024 6 28 6 条第 2 項、第 3 項、別表 2 一部改正



(別表1)常勤役員報酬(俸給表)                    (単位:円)
号級  月額 号級 月額
 第1号  150,000  第14号  410,000
 第2号   170,000  第15号  430,000
 第3号   190,000  第16号  450,000
 第4号  210,000  第17号  470,000
 第5号   230,000  第18号  490,000
 第6号  250,000  第19号  510,000
 第7号   270,000  第20号  530,000
 第8号  290,000  第21号  550,000
 第9号  310,000  第22号  570,000
 第10号  330,000  第23号  590,000
 第11号  350,000  第24号  610,000
 第12号  370,000  第25号  630,000
 第13号  390,000  第26号  650,000

(別表2)非常勤役員の報酬                       (単位:円)
役職名 金額
 代表理事   50,000(月額)
 執行理事   50,000 (月額)
 副理事長  10,000(実働に応じた日額)

(別表3)常勤役員(職員からの選任理事を除く)退職慰労金支給基準    (単位:円)
在任年数 支給基準
 1年   250,000
 2年  500,000
 3年  750,000
 4年  1,000,000

(別表4)使用人兼務役員退職役位係数                  (単位:円)
 専務理事  1.7
 常務理事  1.6

(別表5)非常勤役員の会議等出席・監査手当表              (単位:円)
会議種類  金額
 評議員が評議員会、理事会及び各種委員会に出席したとき    5,000
 役員が理事会、評議員会、各種委員会に出席したとき    5,000
 監事が監査をした時  10,000