公益財団法人沖縄県労働者福祉基金協会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人沖縄県労働者福祉基金協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、沖縄県内の勤労者の福祉を増進し、併せて勤労者の福祉の向上を目指す団体の自主的な福祉活動の育成を図り、もって勤労者の社会的、経済的地位の向上に寄与するとともに、勤労意欲のある者に対する就労の支援及び生活困窮者の支援等を行うことにより、地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)勤労者福祉ワンストップサービスセンター事業
(2)勤労者福祉連帯事業
(3)利子補給支援事業
(4)講演会、セミナー及び文化、健康・スポーツ事業
(5)調査研究・広報事業
(6)子育て支援・ファミリーサポートセンター事業
(7)就労・生活支援事業
(8)職業紹介事業、人材派遣事業
(9)就労移行支援事業、就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業、
就労定着支援事業、自立訓練(生活訓練)事業
(10)託児所及び保育園の経営、事業所内外の保育、院内外の保育の受託業務
(11)放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)、児童発達支援事業及び放課後
デイサービス事業
(12)インターネットを利用した通信販売事業
(13) (1)~(12)に関連した物品及び飲食物の販売事業
(14)携帯電話等通信機器の仕入販売
(15)地域社会の健全な発展に寄与するために必要な事業
(16)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は沖縄県内において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めたものを、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
3 基本財産以外の財産をその他の財産とする。
4 公益認定を受けた日以降に寄附を受けた財産の取扱いについては、その半額以上を第4条の事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規則による。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、 主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (以下、「認定法」
という。)施行規則(平成18 年内閣府令第68 号)第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(会計の原則)
第 10 条 この法人の会計は、一般に公正妥当と見られる会計の慣行に従うものとする。
2 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第 11 条 この法人に評議員 8 名以上12 名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第 12 条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18年法律第48 号。以下「一般社団・一般財団法人法」という。)第 179 条から第 195 条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のアからカに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ウ 当該評議員の使用人
エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
オ ウ又はエに掲げる者の配偶者
カ イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
ア 理事
イ 使用人
ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
エ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定す
る大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第 15 号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第 13 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第 14 条 評議員は、評議員会で定めた総額の範囲内で、報酬等を支給することが出来る。
2 評議員にはその職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 前1項及び 2 項に関し必要な事項は、評議員会の議決により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規則による。
第5章 評議員会
(構 成)
第 15 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第 16 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)役員及び評議員の選任又は解任
(2)役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規則
(3)役員及び評議員の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第 17 条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後 3 か月以内に開催する。
2 臨時評議員会は、必要がある場合は、いつでも開催することができる。
(招 集)
第 18 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(召集の通知)
第 19 条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、召集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(決 議)
第 20 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第 21 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員の議長及び会議に出席した評議員の中から選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。
第6章 役 員
(役員の設置)
第 22 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 6 名以上10 名以内
(2) 監事 2 名以上3 名以内
2 理事のうち 1 名を代表理事とし、2名以内を一般社団・一般財団法人法第 197 条が準用する第91 条第 1 項第2 号に規定する業務執行理事とすることができる。
3 理事の中から副理事長、専務理事、常務理事各 1 名を置くことができる。
(役員の選任)
第 23 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長、専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事または使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか 1 名とその配偶者又は 3 親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3 分の1 を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の 3 分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第 24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び専務理事、常務理事は、毎事業年度に 4 ヶ月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 25 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べることができる。
4 理事が不正な行為をし、若しくはその行為をなすおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な行為があると認めるときは、これを評議会及び理事会に報告することができる。
(役員の任期)
第 26 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 27 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第 28 条 理事及び監事は、評議員会で定めた総額の範囲内で、報酬等を支給することが出来る。
2 役員にはその職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 前1項及び 2 項に関し必要な事項は、評議員会の議決により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規則による。
(取引の制限)
第 29 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得るものとする。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除)
第 30 条 この法人は、一般社団・財団法人法の第198 条において準用される第 111 条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第7章 理事会
(構 成)
第 31 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 32 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長、専務理事、常務理事の選定及び解職
(4) 評議員会の日時及び場所並びに目的事項である事項の決定
(5) 重要な規則の制定、変更及び廃止に関する事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備
(6) 第 30 条の責任の免除
(招 集)
第 33 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 次の各号のいずれかに該当する場合に臨時理事会を開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(議 長)
第 34 条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(決 議)
第 35 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第 36 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。但し、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(報告の省略)
第 37 条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は第 24 条第3 項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第 38 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 委員会
(委員会)
第 39 条 この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は理事会の決議による。
第9章 事務局
(設置等)
第 40 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
第10章 会 員
(会 員)
第 41 条 この法人の趣旨に賛同し、後援する団体又は個人を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める会員に関する規則による。
第11章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第 42 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条(目的)及び第4条(事業)及び第12 条(評議員の選任及び解任)についても適用する。
(解 散)
第 43 条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第 45 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第 46 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106 条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第 106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は仲村 信正とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
根間 積
宮城 淳
東盛 政行
山入端 則之
渡慶次 琢也
姫野 修一
大濵 安典
銘苅 満
小波本 康夫
玉城 祥嗣
坂 晴紀
奥平 智子
5 2014年6月19日より、第4条(8)、(9)、(10)、 (11)、(12)(13)(14)を変更し施行する。
6 2015年3月5日より、第 13 条(1)(3)第26条(1)(3)を変更し施行する。
7 2019年3月6日より、第 4条(9)を変更し施行する。
8 2020年7月28日より 19条2項を変更し施行する。
9 2023 年 3 月 29 日より第 10 条の改訂(第 11 条以下、繰り下げ)、第 21 条 2 項、第 22条 2項、第 31条 3項を変更し施行する。
10 2023 年 6 月 26 日より第 13 条 3 項、第 19 条 3 項、第 23 条 2 項及び 3 項、第 25 条 4項、第36条 2項を変更し施行する。
11 2024年3月25日より第4条、第5 条4 項、第 7条1 項、第 9条、第14条3項、第16条、第 17 条 1 項 2 項、第 19 条(第 19 条以下、繰り下げ)、第 20 条、第 23 条 3 項4項、5項、第26条 4 項、第28条 3項、第32 条、第35条2項、第39 条2項、第41条
2項、第42 条2 項を変更し施行する。