役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は、公益財団法人沖縄県労働者福祉基金協会(以下「当協会」という。)の定款第13条及び第26条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤役員とは、理事のうち、当協会を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4) 使用人兼務役員とは、当協会職員であって当協会の役員を兼ねている者をいう。
(5) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(6) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む。) 及び手数料等の経費をいう。報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 当協会は、常勤役員及び使用人兼務役員、非常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。尚、使用人兼務役員の報酬は、その兼務の状況によって役員報酬と使用人給与に区分して支給する。
2 常勤役員には、常勤役員俸給表(別表1)及び常勤役員手当表(別表2)に基づき定例役員報酬を支給する。また、非常勤の代表理事、副理事長、及び業務執行理事については、非常勤役員行動費表(別表3)に基づいて毎月定額の報酬を支払うことができる。
3 常勤役員及び使用人兼務役員の退職に当たっては、その任期に応じ第6条に規定する退 職慰労金を支給することができる。
(報酬等の額の決定)
第4条 当協会の常勤役員の定例報酬月額は、常勤役員俸給表(別表1)のとおりとする。
2 各々の常勤役員の報酬月額は、財務状況などを考慮しながら、その職務、資格等を勘案して俸給表のうちから、理事長が理事会の承認を得て、決めるものとする。
(定例報酬額の支給)
第5条 定例報酬の支給日、支給方法並びに定例報酬より控除する額等支給に関する詳細は、別に定める職員を対象とする給与規程(以下「給与規程」という。)に準ずる。
(1) 就任又は退任の日がその月の初日以外の場合は日割り計算(その月の土日祝日を 除く日を基礎とする)にて支給する。
(退職慰労金)
第6条 退職慰労金は、常勤役員として円満に勤務し、かつ任期満了、辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支払うものとする。
2 常勤役員(職員からの選任理事を除く)に対する退職慰労金は、常勤役員退職慰労金支給基準(別表 4)に基づき支払う。ただし、在任期間は当初就任日より起算して 4 年間を上限とする。
3 使用人兼務役員に対する退職慰労金は、次により算出する。
「使用人として、年度毎に職員給与規定第 12 条に基づいて算出した累計額」(1)
「退職時の役員月額報酬分(別表1)」(2)
「通算役員在任年数 × 退任時における役員退職役位係数(別表5)」(3)
上記の(1)+〔(2)×(3)〕を支給する。
(在任期間の計算)
第7条 在任年数は、就任の日から起算し、退職、解雇、死亡までの期間を暦に従い、年数をもって算定する。この場合において、1年未満の端数月が生じたときは、1月につき12分の1の割合で計算した年数(少数第3位四捨五入)を参入し、なお1月未満の端数月があるときはこれを切り捨てる。
(端数の処理)
第8条 この規定により計算した金額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円切り上げるものとする。
(手当及び費用)
第9条 当協会は、役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うことができる。
2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は給与規程 に準ずる。
3 役員及び評議員には、出張に要する旅費(宿泊手当を含む)を、別に定める旅費規程に準じて出張費として支給することができる。
4 非常勤役員(理事長及び業務執行役員は省く)が理事会、評議員会及び各種委員会に出席したときは、出席手当として出席・監査手当表(別表 6)に基づいて支給する。
5 監事が監査をしたときは、監査手当として出席・監査手当表(別表6)に基づいて支給する。
6 評議員が評議員会、理事会および各種委員会に出席したときは、出席手当として出席・監査手当表(別表6)に基づいて支給する。
(公 表)
第10条 当協会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改 廃)
第11条 この規程の改廃は、評議員会の議決によるものとする。
附則 この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。
2013年12月24日(別表3)一部改正
2015年3月5日(別表5)一部改正
2020年7月28日 第6条、(別表2)、(別表3)、(別表4)一部改正
2023年6月26日 第2条4項、第3条1、2、3項、第4条2項、第5条、第6条2、3項、第7条~第8条、第9条4項、第10条、第11条。 (別表3)、(別表4)、(別表5)、(別表6)
(別表1)常勤役員俸給表 (単位:円)
(別表2)常勤役員手当表 (単位:円)
(別表3)非常勤役員行動費表 (単位:円)
(別表4)常勤役員(職員からの選任理事を除く)退職慰労金支給基準 (単位:円)
(別表5)使用人兼務役員退職役位係数 (単位:円)
(別表6)出席・監査手当表 (単位:円)
(目的及び意義)
第1条 この規程は、公益財団法人沖縄県労働者福祉基金協会(以下「当協会」という。)の定款第13条及び第26条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤役員とは、理事のうち、当協会を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4) 使用人兼務役員とは、当協会職員であって当協会の役員を兼ねている者をいう。
(5) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(6) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む。) 及び手数料等の経費をいう。報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 当協会は、常勤役員及び使用人兼務役員、非常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。尚、使用人兼務役員の報酬は、その兼務の状況によって役員報酬と使用人給与に区分して支給する。
2 常勤役員には、常勤役員俸給表(別表1)及び常勤役員手当表(別表2)に基づき定例役員報酬を支給する。また、非常勤の代表理事、副理事長、及び業務執行理事については、非常勤役員行動費表(別表3)に基づいて毎月定額の報酬を支払うことができる。
3 常勤役員及び使用人兼務役員の退職に当たっては、その任期に応じ第6条に規定する退 職慰労金を支給することができる。
(報酬等の額の決定)
第4条 当協会の常勤役員の定例報酬月額は、常勤役員俸給表(別表1)のとおりとする。
2 各々の常勤役員の報酬月額は、財務状況などを考慮しながら、その職務、資格等を勘案して俸給表のうちから、理事長が理事会の承認を得て、決めるものとする。
(定例報酬額の支給)
第5条 定例報酬の支給日、支給方法並びに定例報酬より控除する額等支給に関する詳細は、別に定める職員を対象とする給与規程(以下「給与規程」という。)に準ずる。
(1) 就任又は退任の日がその月の初日以外の場合は日割り計算(その月の土日祝日を 除く日を基礎とする)にて支給する。
(退職慰労金)
第6条 退職慰労金は、常勤役員として円満に勤務し、かつ任期満了、辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支払うものとする。
2 常勤役員(職員からの選任理事を除く)に対する退職慰労金は、常勤役員退職慰労金支給基準(別表 4)に基づき支払う。ただし、在任期間は当初就任日より起算して 4 年間を上限とする。
3 使用人兼務役員に対する退職慰労金は、次により算出する。
「使用人として、年度毎に職員給与規定第 12 条に基づいて算出した累計額」(1)
「退職時の役員月額報酬分(別表1)」(2)
「通算役員在任年数 × 退任時における役員退職役位係数(別表5)」(3)
上記の(1)+〔(2)×(3)〕を支給する。
(在任期間の計算)
第7条 在任年数は、就任の日から起算し、退職、解雇、死亡までの期間を暦に従い、年数をもって算定する。この場合において、1年未満の端数月が生じたときは、1月につき12分の1の割合で計算した年数(少数第3位四捨五入)を参入し、なお1月未満の端数月があるときはこれを切り捨てる。
(端数の処理)
第8条 この規定により計算した金額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円切り上げるものとする。
(手当及び費用)
第9条 当協会は、役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うことができる。
2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は給与規程 に準ずる。
3 役員及び評議員には、出張に要する旅費(宿泊手当を含む)を、別に定める旅費規程に準じて出張費として支給することができる。
4 非常勤役員(理事長及び業務執行役員は省く)が理事会、評議員会及び各種委員会に出席したときは、出席手当として出席・監査手当表(別表 6)に基づいて支給する。
5 監事が監査をしたときは、監査手当として出席・監査手当表(別表6)に基づいて支給する。
6 評議員が評議員会、理事会および各種委員会に出席したときは、出席手当として出席・監査手当表(別表6)に基づいて支給する。
(公 表)
第10条 当協会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改 廃)
第11条 この規程の改廃は、評議員会の議決によるものとする。
附則 この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。
2013年12月24日(別表3)一部改正
2015年3月5日(別表5)一部改正
2020年7月28日 第6条、(別表2)、(別表3)、(別表4)一部改正
2023年6月26日 第2条4項、第3条1、2、3項、第4条2項、第5条、第6条2、3項、第7条~第8条、第9条4項、第10条、第11条。 (別表3)、(別表4)、(別表5)、(別表6)
(別表1)常勤役員俸給表 (単位:円)
号級 | 月額 | 号級 | 月額 |
第1号 | 100,000 | 第14号 | 360,000 |
第2号 | 120,000 | 第15号 | 380,000 |
第3号 | 140,000 | 第16号 | 400,000 |
第4号 | 160,000 | 第17号 | 420,000 |
第5号 | 180,000 | 第18号 | 440,000 |
第6号 | 200,000 | 第19号 | 460,000 |
第7号 | 220,000 | 第20号 | 480,000 |
第8号 | 240,000 | 第21号 | 500,000 |
第9号 | 260,000 | 第22号 | 520,000 |
第10号 | 280,000 | 第23号 | 540,000 |
第11号 | 300,000 | 第24号 | 560,000 |
第12号 | 320,000 | 第25号 | 580,000 |
第13号 | 340,000 | 第26号 | 600,000 |
(別表2)常勤役員手当表 (単位:円)
役職名 | 月額 |
専務理事 | 50,000 |
常務理事 | 50,000 |
(別表3)非常勤役員行動費表 (単位:円)
役職名 | 月額 |
代表理事 | 30,000(月額) |
執行理事 副理事長 |
50,000 (月額) 10,000(実働に応じた日額) |
(別表4)常勤役員(職員からの選任理事を除く)退職慰労金支給基準 (単位:円)
在職年数 | 支給基準 |
1年 | 250,000 |
2年 | 500,000 |
3年 | 750,000 |
4年 | 1,000,000 |
(別表5)使用人兼務役員退職役位係数 (単位:円)
専務理事 | 1.7 |
常務理事 | 1.6 |
(別表6)出席・監査手当表 (単位:円)
会議種類 | 金額 |
評議員が評議員会、理事会及び各種委員会に出席したとき | 4,000 |
役員が理事会、評議員会、各種委員会に出席したとき | 4,000 |
監事が監査をした時 | 10,000(1日につき) |